平成30 年8 月25 日開催の臨時総会で、定款の変更について事務局から背景及び内容について説明があり、審議の結果満場一致で定款の変更が決議されました。
改訂点は下記の2点です。また、定款の全文は後日掲載いたします。
1.(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告についてはこの法人のホームページに掲載して行う。
2.(表決権等) 第29条 各正会員の表決権は平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第49条の適用については総会に出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。